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は、前述の通り、1県を除いてすべて地方自治法第252条の17による派遣であるが、1県のみ、退職派遣の形態をとっている。いずれも、給与は受入団体である市町村が負担する。このほか、3県において相互交流の制度がとられており、県の負担による市町村への職員派遣がおこなわれているが、これについては後述する。県職員の派遣は、一般に、地方課が市町村との交渉窓口となる場合が多い。 表9−3に示されているように、山形県を除く7県で、市町村負担による県職員の派遣がおこなわれている。派遣の期間は、2年を原則としている県がほとんどであった。課長ポストヘの派遣には県の係長クラスを、部長ポストヘの派遣には県の課長補佐クラスを当てる場合が一般的である。 助役の派遣の場合と同じく、一般職の場合も、ほとんどのケースが市町村の発意による派遣であり、県が派遣職員を押し付けるというケースは見聞できなかった。とはいうものの、首都圏のある都道府県の場合、担当課の話では、6〜7件に1件程度は、市町村の発意によらず、都道府県が市町村に打診して職員を送り込むケースもあるとのことだった。都道府県として強い関心をもたざるをえなかったり、てこ入れが必要だと思われる分野や問題が生じた場合に、都道府県の側が市町村を説得して職員派遣を受け入れてもらうのだという。また、数は少ないが、幹部候補生を市町村に派遣して経験を積ませるというケースもあるらしい。このような場合も、形式上は、市町村から地方課に派遣依頼が提出されることになる。 今回の調査で筆者が見聞した範囲では、一般に、市町村が県に一般職の派遣を要請するのは、通常の体制では対応することが難しい新たな課題が発生した場合や、その市町村の能力を超えるようなプロジェクトに取り組むことになった場合が多いようである。そのことは、第1に、表9−4〜6(特に表9−5)において、派遣先の職名の中に「○○室長」とつくものが多いことからもうかがえよう。一般に、「室長」は、恒常的ではない、短期的な、プロジェクト型の行政課題に対応する組織の長につけられる名称である。 第2に、事務系の職員が派遣される場合、総務部長や財政課長など恒常的な行政課題に対応する組織の長になるケースもないわけではないが、企画系の課長につく場合がきわめて多いことが3つの表よりうかがえる。このことも、プロジェクト型の行政課題に対応して職員が派遣されるケースが多いことを表している。市町村は、中央省庁との頻繁で密度の高い交渉が必要な事業に取り組むとき、県から職員を借り受けることが多いようである。一般に、市町村は県を媒介して国と交渉するのが普通であるが、県の職員がいれば、中間
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